福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
物忘れ等の認知症の症状や知的障がい、精神障がい等によって必要な福祉サービスを自身の判断で適切に選択・利用することが難しい方を対象に、福祉サービスの利用手続きの援助を基本サービスとして、必要に応じて日常的な金銭管理のお手伝いや重要な書類の預かりを行います。
利用者との契約に基づき支援を行いますので、利用にあたっては本事業の契約内容を理解し、契約する能力が必要です。
そんな方は制度のご利用を検討してはいかがでしょうか?
制度の利用に関するご相談により、みなさまの暮らしをサポートすることが可能です。
ぜひ一度ご相談ください。
【お問い合わせ】
北海道社会福祉協議会 権利擁護課
電話 011-290-2941
制度のご案内・内容・しくみ【パンフレット】(1200KB) |
日常生活自立支援事業のサービス内容・料金
◆サービスの内容
在宅で生活されている判断能力に不安がある高齢者や知的障がい者、心的(精神)障がい者などの方で、本人のサービス利用意思が理解・確認できる方へ、以下のサービスを支援します。
自立生活支援専門員が支援の必要な計画し、生活支援員により以下のサービスについてお手伝いします。
1.福祉サービスの利用援助(基本サービス)
○福祉サービスの情報提供や利用手続き
○福祉サービス利用料を支払う手続き
○利用している福祉サービスの苦情解決制度の手続きなど
2.日常的金銭管理
○年金及び福祉手当などの受領に必要な支援
○公共料金などの支払い
○金融機関での入出金(預金からの生活費の払い戻しなど)
○振り込みや各種通知の確認
3.書類などの預かり
○定期預金通帳、年金証書、権利書などの大切な書類(保管は金融機関の貸金庫を利用)
○日常生活に必要な通帳・印鑑(社会福祉協議会事務所内の金庫で保管)
※できないこと=介護や通院の付添い、入院等の保証人、本人代行による契約書などへのサイン、不動産や預貯金の
資産運用・管理など
◆利用料
1回(1時間程度)の利用で、1,200円と生活支援員の交通費実費
※生活保護受給者は、公費で補助されるので無料です。
すでにご本人の判断能力が不十分な場合(法定後見制度)
本人の判断能力が低下して保護が必要になった場合、家庭裁判所が本人に代わって財産管理を行う成年後見人を選びます。
これが「法定後見制度」です。
また、法定後見制度には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つがあります。